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名義が親のままでも問題ない?

2026.2.11

「実家の名義、まだ親のままだけど…特に困ってないし大丈夫?」
実はこの相談、とても多いです。相続や売却の話が出るまで、名義について深く考える機会はなかなかありませんよね。

しかし近年、相続登記の義務化(2024年4月〜)や民法改正により、「そのまま放置」が将来のトラブルの火種になるケースが一気に増えています⚠️
今回は「親名義のままでも本当に問題ないのか?」を、できるだけやさしく整理します。


Q1. 名義が親のままでも、住んでいれば問題ない?

A. 住むだけなら直ちに問題は出ませんが、将来の手続きが止まります。

親名義の家に住み続けるだけであれば、すぐに違法になるわけではありません。
ただし、名義が親のままだと次のことが一切できなくなります

♦ 家を売る
♦ 家を担保にローンを組む
♦ 建て替え・大規模リフォームをする

登記簿上の所有者は「親」のままなので、法律上は相続人が自由に処分できない状態です。
「いざ売ろう」と思った瞬間に、相続登記からやり直しになる点が落とし穴です。


Q2. 相続登記って、いつまでにしないといけないの?

A. 相続を知ってから「3年以内」が原則です。

2024年4月から、相続登記は義務になりました。
期限は、

♦ 相続があったこと
♦ 不動産を取得したこと

この両方を知った日から3年以内です。

正当な理由なく放置すると、**10万円以下の過料(罰金のようなもの)**が科される可能性があります。
「昔の相続」も対象になるため、「何十年も前だから大丈夫」という考えは通用しません⚠️

親名義不動産の名義変更不備が招く資産凍結リスクの深層分析


Q3. 兄弟で話し合えば、名義変更は後回しでもいい?

A. 話し合いだけでは足りません。時間が経つほど難しくなります。

相続登記をしないまま次の相続が起きると、数次相続になります。
すると相続人が…

♦ 兄弟 → 甥・姪
♦ さらにその子どもへ

と、雪だるま式に増えていきます⛄
全員の同意が必要になるため、

♦ 連絡が取れない
♦ 会ったこともない
♦ 話がまとまらない

といった状態に陥りやすくなります。
「今は仲がいいから大丈夫」が、将来も続く保証はありません。


Q4. 認知症になったら、家族が代わりに手続きできる?

A. できません。成年後見制度が必要になります。

相続人の中に認知症の方が一人でもいると、遺産分割協議は原則できません。
その場合、家庭裁判所で成年後見人を立てる必要があります。

♦ 選任まで数か月
♦ 月2〜6万円ほどの報酬が継続
♦ 柔軟な分け方ができない

結果として、「売りたいのに売れない」「解体したいのに進まない」という完全ストップ状態になることも少なくありません。


Q5. 生前に名義を変えたほうがいいの?

A. 税金は高くなりがちですが、トラブル回避の効果は大きいです。

生前贈与は、相続よりも税金・登記費用が高くなる傾向があります。
ただし、

♦ 認知症リスクを回避
♦ 兄弟間トラブルを防止
♦ 将来の選択肢を残せる

という点では、**「安心を買う対策」**とも言えます。
どちらが良いかは、家族構成・資産状況次第です。


まとめ

親名義のままでも「今すぐ困らない」ことは多いです。
しかし放置すると、

♦ 売れない
♦ 借りられない
♦ 決められない

という状態に、ある日突然なります。

**名義は「問題が起きてから」ではなく、「元気なうち・揉めていないうち」**に確認するのが鉄則です。
まずは登記簿を一度見て、「誰の名義か」を確認するところから始めてみましょう🏠✨

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