この土地・家の名義は誰のもの?
「この家、親のものだと思っていたけど本当にそう?」「固定資産税を払っている=自分の名義?」
実は、不動産の“本当の持ち主”は見た目や感覚では判断できません。
相続・売却・建替え・融資など、いざという場面で問題になるのが名義の確認不足です。
不動産の名義や権利関係を正確に知るために必要なのが、登記簿(全部事項証明書)。
今回は、「この土地・家の名義は誰のもの?」という素朴だけど重要な疑問を、登記の実務目線でやさしく整理します😊
Q1. 不動産の名義はどこを見ればわかるの?
A. 登記簿(全部事項証明書)を確認します
不動産の名義は、法務局が管理する登記簿(全部事項証明書)で確認します。
この書類には、その土地・建物の現在の所有者と権利関係がすべて記録されています。
登記簿は大きく3つのパートに分かれています👇
♦ 表題部:所在地・地番・地目・面積(建物なら構造・床面積など)
♦ 権利部(甲区):所有者の氏名・住所・持分
♦ 権利部(乙区):抵当権や賃借権などの制限
名義の確認で特に重要なのは、**権利部(甲区)**です。
Q2. 「権利部(甲区)」では何を確認するの?
A. 所有者の氏名・共有関係・取得原因を見ます
権利部(甲区)には、
♦ 現在の所有者の氏名・住所
♦ 共有名義かどうか(持分割合)
♦ 取得原因(売買・相続・贈与など)
♦ 登記された年月日
が記載されています。
たとえば、
「A 2分の1、B 2分の1」と書かれていれば共有名義です。
この場合、売却や建替えには共有者全員の同意が必要になります。
「相続したはずなのに名義が亡くなった親のまま…」
というケースもここで判明します⚠️
Q3. 固定資産税を払っていれば名義人ですか?
A. いいえ、必ずしも一致しません
よくある誤解ですが、
固定資産税を払っている人=名義人とは限りません。
固定資産税の納税通知書は、
♦ 便宜上の代表者
♦ 相続人の一人
に送られていることも多く、登記上の名義とは別です。
名義の判断は、あくまで登記簿が基準になります。
感覚ではなく、書類で確認するのが鉄則です📄
Q4. 抵当権がついているかも確認できますか?
A. はい、「権利部(乙区)」で確認できます
住宅ローンを利用している場合、多くは
金融機関の抵当権が設定されています。
乙区では👇
♦ 抵当権・根抵当権
♦ 賃借権・地役権
♦ 配偶者居住権
などの所有権以外の権利を確認します。
抵当権が残っていると、
売却や名義変更の際に抹消手続きが必要になります。
名義確認とセットで必ずチェックしたいポイントです。
Q5. 名義確認はいつしておくべき?
A. 「何か起きる前」がベストです
名義確認は、
♦ 相続が発生する前
♦ 売却や建替えを考え始めたとき
♦ 生前整理を検討するとき
にしておくのが理想です。
2024年4月からは相続登記の義務化も始まり、
名義を放置すると過料の対象になる可能性もあります。
元気なうちに確認・整理しておくことが、
家族の負担を減らす一番の近道です🌱
まとめ
土地や家の「本当の名義」は、
登記簿(全部事項証明書)を見なければ分かりません。
♦ 権利部(甲区)で所有者を確認
♦ 共有名義や持分に注意
♦ 乙区で抵当権などの制限もチェック
「まだ大丈夫」と思っている今こそ、確認のタイミング。
気になる方は、一度ご自宅やご実家の名義を見てみましょう😊
将来のトラブル予防として、とても価値のある一歩です。
