借金は相続したくない…放棄できる?

借金は相続したくない…放棄できる?
「親の借金まで自分が払わなきゃいけないの?」
そんな不安を感じたことはありませんか?
実は相続とは、プラスの財産(不動産・預貯金など)も、マイナスの財産(借金など)もすべて引き継ぐことになります😥
でも、そんなときに知っておいてほしいのが「相続放棄」という制度です。
今回は、借金を相続したくないときの手続きの流れや期限、必要書類、注意点までをやさしく解説します✍️
Q1. 相続放棄ってなに?🧐
- 相続人の立場を最初から“辞退”する制度です🙅♀️
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産も借金も、一切相続しないと宣言する手続きのこと。
家庭裁判所に申述して受理されると、法律上「最初から相続人ではなかった」扱いになります。
借金の返済義務がなくなる一方で、現金や不動産などのプラスの財産も一切受け取れなくなる点に注意が必要です⚠️
Q2. 借金があるとき、どうすれば放棄できるの?💸
- 家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します📮
手続きの基本的な流れは以下の通り👇
① 遺産や借金の内容を調査🔍
② 必要書類や費用(印紙・切手)を準備📑
③ 被相続人の住所地の家庭裁判所へ申述書を提出(郵送もOK)🏛️
④ 裁判所からの「照会書」に対応📬
⑤ 審査後、「相続放棄申述受理通知書」が届いたら完了✅
Q3. 期限はあるの?⏰
- 被相続人の死亡を知った日から「3か月以内」です!
民法第915条により、相続放棄の申述は「相続の開始を知った日」から3か月以内に行う必要があります📅
これを「熟慮期間」といい、過ぎてしまうと相続を承認したものとみなされてしまいます💦
財産調査に時間がかかる場合は、裁判所に「期間延長の申立て」も可能です。
Q4. どんな書類が必要?📂
- 以下のような公的書類をそろえましょう📑
◇ 相続放棄申述書(家庭裁判所のHPや窓口で入手)
◇ 被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
◇ 被相続人の住民票除票(または戸籍附票)
◇ 申述人の戸籍謄本
◇ 収入印紙800円分(申述人1人につき)
◇ 返信用の郵便切手(数百円程度)
※相続人の続柄によっては、さらに戸籍のつながりを証明する追加書類が必要になる場合もあります。
Q5. 放棄する際の注意点は?⚠️
- 一度放棄すると撤回できず、財産を使うと放棄できなくなることも…
- ✅ 一度受理された相続放棄は撤回できません(後で「やっぱり相続したい」は通じません)
- ✅ 故人の財産に手を付けると、放棄できなくなる可能性あり!(法定単純承認/民法921条)
- ✅ 他の相続人へ影響が出ることも(あなたの放棄により次順位の親族が新たな相続人になる)
放棄するか迷ったら、まずは専門家に相談するのも一つの手です🧑⚖️
まとめ🧭
借金が多くて相続したくないとき、「相続放棄」という制度はとても心強い味方です💪
ただし、申述期限は3か月以内!
必要書類の準備や、財産への接触を避けるなど注意点も多くあります。
放棄の判断は慎重に。そして早めに動くことが大切です。
ご家族や相続人全体のバランスも考えながら、適切な判断をしていきましょう✨