法定相続人って誰のこと?
2025.7.16

法定相続人の範囲と優先順位を具体的に教えてください
「父が亡くなったけど、誰が相続人になるの?」「親戚ともめたくない…」
相続の現場では、こうした悩みがよくあります。
実は、「誰が相続人か」は法律で細かく決まっているんです。
中でも**法定相続人の“範囲”と“優先順位”**はとても重要なポイント。
この記事では、家族構成ごとのパターンを交えながら、わかりやすく解説していきます✨
Q1. 法定相続人とは?
- 民法で定められた「遺産を受け取る権利がある人」です。
- 「被相続人(亡くなった人)」の財産を、法律にしたがって引き継ぐ人のこと
- **配偶者と血縁者(血族)**が該当します
- 遺言がない場合は、民法のルールで相続人が自動的に決まります
Q2. 配偶者は常に相続人ですか?
- はい、どんな場合も必ず相続人です!
- 結婚していた配偶者は常に法定相続人になります
- 他に子ども・親・兄弟姉妹がいても、必ず相続に加わります
Q3. 血族の相続順位って?
- 「近い世代」から順に、以下の3段階です👇
1️⃣ 第1順位:直系卑属(子・孫)
→ 子がすでに死亡していれば、孫が「代襲相続」
2️⃣ 第2順位:直系尊属(父母・祖父母)
→ 子や孫がいない場合に登場します
3️⃣ 第3順位:兄弟姉妹(甥姪が代襲)
→ 子も親もいない場合に相続人に
※上位がいる場合、下位の人は相続人になれません❌
Q4. 家族構成別の具体例は?
- よくあるパターンを紹介します💡
📌 配偶者と子がいる場合
→ 配偶者+子ども(複数いれば均等に)
※子が死亡していれば孫が代襲相続
📌 配偶者と親がいる場合(子なし)
→ 配偶者+父母(または祖父母)
📌 配偶者と兄弟姉妹がいる場合(子・親なし)
→ 配偶者+兄弟姉妹
※異父母兄弟は相続分が半分になります
Q5. 代襲相続ってなに?
- 本来相続するはずの人が亡くなっていたら、その子が代わりに相続します👶
- 子がすでに亡くなっている → 孫が相続
- 兄弟姉妹が亡くなっている → 甥・姪が相続
📎 例:
被相続人に3人の子がいて、1人が死亡→その孫が代襲相続人になります。
✅まとめ
📘 法定相続人のポイント
- 配偶者は常に相続人
- 血族の順位は ➤ 子 → 親 → 兄弟姉妹
- 上位がいれば下位は相続できない
- 亡くなっていれば「代襲相続」が適用
🔍「うちのケースはどうだろう?」と思ったら、
一度、家族構成を書き出して整理してみましょう。
不安がある場合は、司法書士や専門家への相談もおすすめです💬