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預貯金ってどうやって分けるの?

2025.7.31

「遺産って土地や家だけじゃないんですね」
相続のご相談で、よく聞く言葉です。
実は、**相続財産の中でも特にトラブルになりやすいのが「預貯金」**なんです💰

🔸通帳は1冊だけど、どうやって兄弟で分けるの?
🔸銀行に行けばすぐ引き出せるの?
🔸誰かが勝手に使ってたらどうなるの?

そんな疑問をお持ちの方へ、預貯金の分け方や注意点をやさしく解説します📘

 

Q1. 預貯金は誰のものになるの?

A.原則として「相続人全員の共有財産」です👪

被相続人(亡くなった方)の預貯金は、
相続が始まった時点で、相続人全員の共有になります。

🔸1人で勝手に引き出すことはできません🙅‍♂️
🔸銀行も、基本的には遺産分割協議が済むまで払戻しに応じません

 

Q2. 預貯金は遺産分割協議で分けるの?

A.はい、協議で「誰がいくら受け取るか」を決めます📝

預貯金は不動産などと同じく遺産分割の対象です。

🔸「遺産分割協議書」を作成✍️
🔸全員の署名・押印があれば、銀行で払戻し手続きができます🏦
🔸勝手に使われていた場合、「使い込み」としてトラブルになることも⚠️

 

Q3. 急にお金が必要なときはどうするの?

A.「仮払い制度」で一部を引き出すことができます💡

例えば、葬儀費用や急な出費など…

2019年の民法改正により、
相続人は遺産分割前でも一部の預貯金を引き出すことが可能になりました。

🔸限度額の目安:【法定相続分 × 1/3】(上限150万円/1金融機関)
🔸銀行への申請が必要で、通帳や戸籍などの提出書類もあります📄

 

Q4. 通帳や印鑑は誰が持っておくべき?

A.相続人全員で「情報共有」するのが理想です🔐

よくあるトラブルが…

🔸「長男が通帳を持っていて、お金を勝手に使っていた…」

このようなケースを防ぐためにも、

🔸通帳・カード・印鑑は可能な限り共有・保管
🔸必要に応じて司法書士や専門家へ預けるのも◎

 

Q5. 名義預金って何?どう扱われるの?

A.「名義と実態が違う」預金は、相続財産になることも🔍

たとえば…

🔸子どものお金を、親名義の通帳で管理していた → 名義預金
🔸親が子ども名義の口座に貯金していた → 相続財産とみなされる場合も

税務署は「実質的な所有者」を見ています。
名義と使い方が食い違っていると、相続財産として課税対象になることも⚠️

 

✅まとめ

預貯金の分け方は、シンプルなようで意外と奥が深いものです。
トラブルを避けるためには…

🔸事前に家族で話し合っておく🗣️
🔸通帳や印鑑の管理を共有しておく📂
🔸困ったら司法書士などの専門家に相談する☎️

「まだ先の話」と思わずに、
今のうちから準備しておくことが、家族への思いやりになります🌸

 

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