株式会社マルニ

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相続登記を放置すると何が起きる?

2026.3.22

「親の家の名義、まだ亡くなった父のままだけど大丈夫かな…」

実はこの状態、意外と多くの家庭で見られます。
しかし不動産は、建物や土地が動かないだけでなく、権利の手続きが止まると取引自体が動かなくなる資産です。

2024年4月からは相続登記が義務化され、「そのうちやろう」が通用しない時代になりました。

今回は、相続登記を放置すると実際に何が起きるのかを、実務でよくあるケースから解説します。
将来のトラブルを防ぐためにも、ぜひ知っておきましょう。📚


Q1. 相続登記をしないと不動産は売れないの?

A. 原則として売却ができません。

不動産売買では、売主が所有者であることを登記で証明し、
代金の支払いと同時に所有権移転登記を行うのが一般的です。

しかし相続登記が未了だと、
登記上の所有者は亡くなった人のままです。

その結果

・所有権移転登記ができない
・住宅ローンが実行されない
・決済が止まる

などの問題が起き、売買自体が成立しなくなることがあります。


Q2. 銀行からお金を借りるときにも影響しますか?

A. はい。融資が受けられない可能性があります。

銀行が不動産を担保にお金を貸す場合、
その不動産に抵当権の登記を設定します。

しかし相続登記が未了だと、

・担保を提供する人が登記上の所有者ではない
・権利関係が不明確

という理由で、抵当権の登記ができません。

そのため

💰 住宅ローン
💰 事業資金の借入

などが止まってしまうケースがあります。


Q3. 名義変更していなくても税金は来るの?

A. はい。固定資産税の支払い義務は発生します。

登記名義が亡くなった人のままでも、
実際に相続している人は 「現に所有している者」 として
固定資産税の納税義務者になることがあります。

つまり

🏠 売れない
🏠 活用できない

のに

💸 税金だけ払い続ける

という状況になることもあるのです。


Q4. 放置すると相続人が増えてしまう?

A. はい。時間が経つほど手続きが難しくなります。

相続登記をしないまま世代が進むと、

祖父 → 父 → 子 → 孫

というように相続人が増えていきます。

すると

・相続人が10人以上になる
・連絡が取れない人が出てくる
・遺産分割がまとまらない

という状況になり、登記手続きが極めて難しくなることがあります。

これは全国で問題になっている
**「所有者不明土地問題」**の原因の一つでもあります。


Q5. 相続登記をしないと罰則もあるの?

A. 正当な理由なく放置すると過料の可能性があります。

2024年4月から
相続登記は義務化されました。

ルールは

📌 不動産を相続したことを知った日から
📌 3年以内に登記申請

これを正当な理由なく怠ると

10万円以下の過料

の対象になる可能性があります。


まとめ

相続登記を放置すると

・不動産が売れない
・融資が受けられない
・税金だけ発生する
・相続人が増えて手続きが困難になる

といった問題が起きます。

つまり、不動産が
**「資産なのに動かない状態」**になってしまうのです。

まずは一度、

🏠 実家や土地の 登記名義が誰になっているか

を確認してみましょう。
それだけでも、将来の相続トラブルを防ぐ大きな一歩になります。✨

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