相続登記を放置すると何が起きる?
「親の家の名義、まだ亡くなった父のままだけど大丈夫かな…」
実はこの状態、意外と多くの家庭で見られます。
しかし不動産は、建物や土地が動かないだけでなく、権利の手続きが止まると取引自体が動かなくなる資産です。
2024年4月からは相続登記が義務化され、「そのうちやろう」が通用しない時代になりました。
今回は、相続登記を放置すると実際に何が起きるのかを、実務でよくあるケースから解説します。
将来のトラブルを防ぐためにも、ぜひ知っておきましょう。📚
Q1. 相続登記をしないと不動産は売れないの?
A. 原則として売却ができません。
不動産売買では、売主が所有者であることを登記で証明し、
代金の支払いと同時に所有権移転登記を行うのが一般的です。
しかし相続登記が未了だと、
登記上の所有者は亡くなった人のままです。
その結果
・所有権移転登記ができない
・住宅ローンが実行されない
・決済が止まる
などの問題が起き、売買自体が成立しなくなることがあります。
Q2. 銀行からお金を借りるときにも影響しますか?
A. はい。融資が受けられない可能性があります。
銀行が不動産を担保にお金を貸す場合、
その不動産に抵当権の登記を設定します。
しかし相続登記が未了だと、
・担保を提供する人が登記上の所有者ではない
・権利関係が不明確
という理由で、抵当権の登記ができません。
そのため
💰 住宅ローン
💰 事業資金の借入
などが止まってしまうケースがあります。
Q3. 名義変更していなくても税金は来るの?
A. はい。固定資産税の支払い義務は発生します。
登記名義が亡くなった人のままでも、
実際に相続している人は 「現に所有している者」 として
固定資産税の納税義務者になることがあります。
つまり
🏠 売れない
🏠 活用できない
のに
💸 税金だけ払い続ける
という状況になることもあるのです。
Q4. 放置すると相続人が増えてしまう?
A. はい。時間が経つほど手続きが難しくなります。
相続登記をしないまま世代が進むと、
祖父 → 父 → 子 → 孫
というように相続人が増えていきます。
すると
・相続人が10人以上になる
・連絡が取れない人が出てくる
・遺産分割がまとまらない
という状況になり、登記手続きが極めて難しくなることがあります。
これは全国で問題になっている
**「所有者不明土地問題」**の原因の一つでもあります。
Q5. 相続登記をしないと罰則もあるの?
A. 正当な理由なく放置すると過料の可能性があります。
2024年4月から
相続登記は義務化されました。
ルールは
📌 不動産を相続したことを知った日から
📌 3年以内に登記申請
これを正当な理由なく怠ると
⚠ 10万円以下の過料
の対象になる可能性があります。
まとめ
相続登記を放置すると
・不動産が売れない
・融資が受けられない
・税金だけ発生する
・相続人が増えて手続きが困難になる
といった問題が起きます。
つまり、不動産が
**「資産なのに動かない状態」**になってしまうのです。
まずは一度、
🏠 実家や土地の 登記名義が誰になっているか
を確認してみましょう。
それだけでも、将来の相続トラブルを防ぐ大きな一歩になります。✨
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