生前贈与という方法
「この家は、あの子に渡したい。」
「まだ元気なうちに整理しておきたい。」
そんな想いから選ばれるのが 生前贈与 という方法です。
相続は“亡くなった後”に始まりますが、生前贈与は“生きている間”に財産を渡す仕組みです。
早めに動ける安心感がある一方で、税金や手続き面では注意も必要です。
今日は、生前贈与のポイントをやさしく整理していきます😊
Q1. 生前贈与とは?
A. 生きている間に財産を渡す「契約」です。
生前贈与は、贈与する人と受け取る人の合意によって成立します。
相続のように自動的に発生するものではなく、
「誰に渡すか」を自由に決められるのが大きな特徴です。
「この不動産は長男へ」
「自宅は同居してくれている子へ」
というように、意思をはっきり形にできます。
Q2. 手続きの流れは?
A. 契約書作成 → 登記 → 税務申告、という流れです。
まずは贈与契約書を作成します。
口約束だけでは撤回できてしまうため、必ず書面で残すことが大切です📄
その後、法務局で「所有権移転登記」を行います。
⚠ 登記をしないまま亡くなると
「それは相続財産だ」と主張される可能性があります。
さらに、翌年には贈与税の申告も必要です。
思っているよりも、手続きはきちんとあります。
Q3. 相続と比べて何が違うの?
A. 税金と費用面が大きく違います。
生前贈与では、
・登録免許税(評価額の2%)
・不動産取得税(原則かかる)
・贈与税
が発生します。
一方、相続の場合は登録免許税が0.4%で、不動産取得税はかかりません。
つまり、
💡 生前贈与のほうがコストは高くなりやすい、というのが現実です。
「今すぐ渡したい安心」か
「将来の費用負担を抑える」か
ここが大きな判断ポイントになります。
Q4. トラブルにならないための注意点は?
A. 家族との共有とタイミングが重要です。
特定の相続人だけに贈与すると、
後々「不公平だ」と感じる人が出てくることもあります。
遺留分(法律で守られた最低限の取り分)を侵害すると、
金銭請求につながる可能性もあります。
また、贈与は「意思能力があること」が前提です。
認知症が進んでからでは、
契約自体が無効と争われることもあります。
🕊 元気なうちに
🕊 家族と共有しながら
🕊 専門家も交えて進める
これが安心への近道です。
まとめ ✨
生前贈与は、
✔ 渡す相手を確実に決められる
✔ 生きている間に整理できる安心感がある
一方で、
✔ 税金や費用負担は大きくなりやすい
✔ 家族間トラブルの火種になる可能性もある
という特徴があります。
生前贈与は「魔法の解決策」ではありません。
でも、目的に合えばとても有効な方法です。
まずは、ご自宅や土地の名義・評価額を確認してみましょう🏠
そこから、あなたに合った選択肢が見えてきます。
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