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既存不適格建物ってなに?

2025.10.30

「昔は合法だった建物が、今は基準に合っていない?」
そんな話を耳にしたことはありませんか?👀
実はそれ、「既存不適格建物」と呼ばれるものなんです。

たとえば昭和の耐震基準で建てられた家や、
都市計画の変更で容積率をオーバーしてしまった建物などがその代表例。
建てた当時はルールを守っていたのに、法律や基準が変わったことで
“今の基準”から見ると不適格になってしまった建物のことを指します。

今回は「違法建築」との違いや、
2025年4月の法改正で変わるポイントもふまえてわかりやすく解説します✨


Q1. 既存不適格建物とは?

A. 建築当時は合法だったが、今の基準には合わない建物のことです。

建築基準法第3条第2項に基づき、
建築時は適法でも、その後の法改正や都市計画の変更によって
現行の基準に合わなくなった建物を「既存不適格建築物」といいます。

たとえば1981年以前の“旧耐震基準”で建てられた家は、
現在の耐震性能を満たしていない場合がありますが、
違法ではなく「現行基準に対して不適格」という扱いになります。


Q2. 違法建築とはどう違うの?

A. 違法建築は「建築時から違反している建物」です。

既存不適格は“後から不適合になった”建物。
一方で違法建築は、建築時点で基準や手続きを守っていない建物です。

確認申請を出さずに増築したり、用途を勝手に変えたりするケースが該当します。
この場合、行政から是正命令が出されることもあり、
最悪の場合は使用禁止や罰金の対象になることもあります⚠️


Q3. 既存不適格の建物をリフォームするときは?

A. 大規模な改修をすると「現行基準」が適用されることがあります。

既存不適格は「現状維持」に限り保護されますが、
耐震補強やスケルトンリフォームなどの大規模修繕・改築を行うと、
建物全体に最新の基準を適用しなければならないケースがあります。

2025年4月からは「4号特例」が縮小され、
小規模住宅でも構造審査が厳しくなるため、
リフォーム時に確認申請が必要になるケースが増えます🔧


Q4. 将来的にどう対応すればいいの?

A. 耐震・省エネリフォームで価値を高めることがポイントです。

法改正により、構造面・省エネ面の両方で適合を求められる時代になりました。
リノベーション時に耐震補強や断熱改修を行えば、
住宅ローン控除などの優遇を受けられることもあります🏡✨

「不適格=マイナス」ではなく、
価値を再生させるチャンスと捉えて、
長く安心して暮らせる建物へアップデートしていくことが大切です。


💡まとめ

既存不適格建物は「違法」ではなく「昔の基準で建てられた建物」。
ただし、大規模リフォームの際には現行基準への適合が必要になる場合があります。
2025年以降は省エネ・構造基準がより厳しくなるため、
今のうちに建物の状態を確認し、計画的にリフォームを進めましょう🔍

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