株式会社マルニ

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共有のままだと?

2026.4.19

「とりあえず共有のままにしている」

相続後の不動産ではよくある状態です。

ただし、民法上はこの“共有”という状態、
実はかなり“制約の強い状態”です。

今回は、民法のルールに基づいて整理します🏠


共有とは(民法の基本)

共有とは、1つの不動産を複数人で持っている状態です。

民法では、各共有者は「持分」を持ちますが、

👉 不動産全体について権利を持つ(=完全に分かれていない)

というのが特徴です。


行為ごとのルール(ここが重要)

民法では、不動産に対する行為は
3つに分けて考えられています👇


① 保存行為(単独でOK)


・修繕(軽微なもの)
・不法占拠の排除

👉 各共有者が単独でできる


② 管理行為(持分の過半数)


・賃貸に出す
・通常の利用方法の決定

👉 持分価格の過半数で決定(多数決)

※人数ではなく「持分割合」で決まるのがポイント


③ 処分行為(全員同意)


・売却
・大規模な変更

👉 全員の同意が必要


つまりどうなるか?

ここが実務で一番詰まるポイントです👇

👉 売却したい → 全員同意が必要
👉 1人でも反対 → 進まない
👉 1人でも不明 → 進まない

つまり、

「誰か1人の事情」で止まる構造

になっています。


よくある“止まる状態”

・連絡が取れない相続人がいる
・意見が合わない
・遠方で関与しない人がいる

こうなると、

👉 管理もできない
👉 売却もできない

という“動かせない不動産”になります。


民法上の解決手段はある?

ありますが、簡単ではありません。


共有物分割請求(民法)

共有はいつでも解消できます。

👉 協議で分ける
👉 無理なら裁判で分ける

ただし、

・時間がかかる
・費用がかかる
・関係が悪化しやすい

という現実があります。


実務で大事な考え方

共有は、

👉 「とりあえずの解決」であって
👉 「最終形ではない」

というのが基本です。


まとめ

共有のままだと、

👉 保存 → 単独でできる
👉 管理 → 多数決
👉 処分 → 全員同意

そして最終的に、

👉 売却が止まる
👉 話し合いが止まる
👉 不動産が動かなくなる

という状態になりやすいです。


今日できる一歩

まずはここを確認してみてください👇

・共有者は誰か
・持分はどうなっているか
・連絡が取れるか
・将来どうするか

👉 “整理できているかどうか”がすべてです


共有は「問題が起きてから考える」では遅れがちです。

少し早めに整理しておくだけで、
将来の動きやすさは大きく変わります😊

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