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🏡 相続登記の義務化(2024年施行)の内容と罰則は?

2025.6.26

📖 はじめに:登記はもう“やってもやらなくてもいい”時代じゃない!

「親の土地、まだ名義変えてないけど大丈夫かな…?」
「ずっと放置してたけど、今さら登記って必要?」

そんな方にこそ知ってほしいのが、2024年4月1日から始まった“相続登記の義務化”制度です。

かつては任意だった相続登記。
しかし今では、登記しなければ罰則(10万円以下の過料)もあり得る、いわば“やるべきこと”になりました。

本記事では、そんな制度の背景から対応策までを、やさしく・分かりやすくご紹介します✨


❓Q1. 相続登記の義務化って、どんな制度?

✅ A. 相続で不動産を取得した人は、3年以内に登記申請が必要です!

2024年4月1日からは、
📍 相続や遺贈で不動産(土地・建物)を取得した方に対し、
📅 3年以内に相続登記を申請することが義務となりました。

「不動産を取得したと“知った日”」が起算点。
過去の相続も対象で、2027年3月31日までに登記すればOKです。


❓Q2. 登記しなかったらどうなるの?

🚨 A. 正当な理由がなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります!

ただちに罰金ではなく、以下のようなプロセスを踏みます:

1️⃣ 登記官が未申請を確認
2️⃣ 相続人へ催告(通知)
3️⃣ 応じない場合は裁判所へ通知
4️⃣ 裁判所の判断で過料を決定

💡ただし、「病気」や「相続人が多すぎる」などやむを得ない事情がある場合は、罰則の対象外です。


❓Q3. 遺産分割が終わっていないときは?

🧩 A. 「相続人申告登記」や「法定相続分」での暫定登記ができます!

相続人間での話し合い(遺産分割協議)が3年以内にまとまらない…
そんな場合でも安心です🌱

以下のような救済措置があります:

🟦 法定相続分で登記(各自の持ち分で一時的に登記)
🟦 相続人申告登記(名義変更しないけど「相続人であること」を登記簿に記載)

⚠️ただし、遺産分割がまとまったら、あらためて登記が必要です!


❓Q4. お金はいくらかかるの?

💰 A. 登録免許税は「評価額×0.4%」+書類代や司法書士報酬など。

主な費用は以下のとおり:

💵 登録免許税:
👉 固定資産評価額 × 0.4%(例:1,000万円 → 税額4万円)

📄 書類代:
👉 戸籍・住民票・評価証明書などで数千〜1万円程度

👨‍⚖️ 司法書士への報酬:
👉 10万円前後が目安(物件数や内容により変動)

🌟2027年3月31日までに限り、
条件付きで土地の登録免許税が免除される特例もあります!


❓Q5. 氏名や住所変更にも義務があるの?

🏷️ A. はい!2026年4月1日から氏名・住所の変更登記も義務化されます。

相続登記だけでなく、
📌 名義人の「氏名」や「住所」が変わった場合も、
📅 2年以内に変更登記が必要になります。

📛 違反した場合は、5万円以下の過料の可能性も。

これにより、不動産の“持ち主不明”問題の根本解決を目指しています。


✨まとめ:登記は“義務”の時代へ。早めの対応を!

✅ 相続で不動産を取得したら、まず登記を!
✅ 期限は原則3年、過去の相続は2027年3月末まで
✅ 登記できないときは「申告登記」や「法定相続分」で対応
✅ 氏名・住所変更も義務化へ(2026年〜)

🧭 少しでも不安がある方は、早めに司法書士など専門家へ相談しましょう。

「登記は後でいいや」ではなく、
「今、動いておこう」が安心と資産保全の第一歩です🏠✨

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