🏠不動産登記に関する近年の法改正と実務への影響は?
「不動産の名義変更って、昔は気が向いたときにすればよかったんじゃないの?」
そんな感覚が通じなくなってきたのが、ここ最近の法改正の流れです🏛️
所有者不明土地の問題をきっかけに、不動産登記制度は大きく様変わりしています。
たとえば、相続登記は義務化📝され、放置すれば過料💸の対象に。
さらに、住所変更や外国在住者の連絡先の明示もマスト📍になってきました。
本記事では、こうした法改正の要点をやさしく解説し、
不動産業界・司法書士・一般の方にも関わる“実務への影響”をまとめます📚
✅Q1. 相続登記の義務化とは?
🗂️A. 2024年4月から、相続で不動産を取得した人は原則3年以内に登記申請が必要です📅
これまで任意だった相続登記が、所有者不明土地問題への対応として義務化されました。
期限内に申請しないと、最大10万円の過料⚠️が科されることも。
また、2024年以前に発生した相続も対象で、2027年3月31日までに対応が必要です。
✅Q2. 遺産分割が終わっていないときはどうする?
🔄A. 「相続人申告登記」で期限内の対応が可能です📝
遺産分割協議がまとまらなくても、とりあえず申告登記を出せばOK👌
これで義務は果たしたことになり、過料も回避💡できます。
ただし、最終的には正式な遺産分割と名義変更が必要です。
✅Q3. 外国に住んでいる人が所有者の場合は?
🌍A. 国内の連絡先を登記しなければならなくなりました📨
2024年4月から、海外在住の不動産所有者🛫には、
日本国内にいる**代理人や連絡先(個人または法人)**の登記が義務化。
不動産管理会社や司法書士にとっては、対応準備が必須となります📋
✅Q4. 今後、住所変更も登記が義務になる?
🏡A. はい。2026年から住所変更登記も義務化されます📌
住所や氏名の変更があったら、2年以内に登記が必要📆。
違反すると5万円以下の過料⚠️が科されることも。
また、法人所有不動産には法人番号の登記義務も導入予定🏢
✅Q5. 所有している不動産を一括で把握できる制度が始まる?
📄A. 「所有不動産記録証明制度」で、自分の不動産が一覧で確認できるようになります🔍
2026年から、法務局が発行する証明書で、
市町村をまたいだ不動産所有一覧🗺️が取得可能になります。
相続や売買前の調査、資産の棚卸しにもとっても便利🧾な制度です。
🧭まとめ
近年の登記制度の改正は、
“登記は義務”の時代へと変化した証です📘
相続・住所変更・海外名義人など、
それぞれの場面で「対応必須」な場面が増えています⚠️
まずは、ご自身の登記が最新か?名義は正しいか?
チェックしてみるところから始めましょう🔎✨