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附属建物ってなに?

2025.10.17

🏠家の横にある「物置」や「車庫(ガレージ)」、それに「離れの浴室」など。
これらは、実は法律上「附属建物(ふぞくたてもの)」と呼ばれます。

一見ただの小屋に見えても、母屋と一体で使われている建物なら登記が必要になることも。
相続や売買のとき、「登記簿に載っていない!」というトラブルも多いので、
早めに確認しておくと安心です✨


Q1. 附属建物とは?

A. 主な建物に付属して使われる小さな建物のことです

附属建物とは、住宅などの「主たる建物」にくっついて使われる建物を指します。
たとえば、母屋のそばにある物置・納屋・ガレージなどが代表的です。
不動産登記法では「表題登記がある建物に附属し、一体として一個の建物とされるもの」と定義されています。
つまり、同じ所有者が使い、母屋と機能的に一体であれば附属建物とみなされます。


Q2. どんなときに登記が必要?

A. 附属建物を新築・取得したときです

不動産登記法では、建物を新築したときは1か月以内に登記申請する義務があります。
これは母屋だけでなく、附属建物を建てたときも同じです。
登記をすることで、所有者や面積が公に記録され、売買・相続・融資のときに権利関係を明確にできます。
放置していると、後々の手続きが煩雑になり、最悪の場合、**過料(10万円以下)**の対象になることも。


Q3. 附属建物にあたるもの・あたらないものは?

A. 構造や使い方で判断されます

附属建物と認められるには、次の3つの要件が必要です👇

  • 固定性(地面にしっかり固定されている)

  • 用途性(何かの目的で使われている)

  • 外気遮断性(壁で外気を遮っている)

たとえば、壁と屋根があるガレージや物置は登記対象ですが、
ブロックに乗せただけのプレハブや三方が開いた車庫は登記不要です。


Q4. 登記の手続きはどう進めるの?

A. 建物確認 → 図面作成 → 登記申請の流れです

1️⃣ 土地家屋調査士が附属建物の位置や構造を測量し、図面を作成
2️⃣ 所有者証明書や工事証明書など必要書類を準備
3️⃣ 母屋が未登記なら「表題登記」として同時申請、
 既登記なら「表題部変更登記」で追加登録します。

申請から登記完了までは数日〜数週間ほどで、
完了後は「登記事項証明書」で内容を確認できます📜


Q5. 登記でよくある間違いは?

A. 登記の遅れや手続き区分の誤りです

附属建物を建てたのに登記しないまま放置するケースが多く見られます。
また、附属建物だけ取り壊した場合は「滅失登記」ではなく
「表題部変更登記」が必要です。
母屋と附属建物の関係をよく確認し、手続きを誤らないよう注意しましょう。


まとめ 📝

附属建物は、母屋の一部として生活を支える大切な空間です。
登記をしておくことで、所有関係や資産価値が明確になり、
売買や相続のときもスムーズに進められます。

「うちの物置は登記が必要かな?」と思ったら、
まずは土地家屋調査士や司法書士に相談してみましょう💡

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