遺言書があると何が違う?

遺言書があると何が違う?
「お父さんの家って、誰が相続するの?」
そんなときに頼りになるのが――遺言書です。
2024年4月からは相続登記が義務化され、
3年以内に登記しないと最大10万円の過料が科される可能性も😱
でも、遺言書があるかどうかで
✔ 登記の流れ
✔ 必要な書類
✔ 相続人の協力の有無
がガラリと変わるんです!
Q1. 遺言書があると、登記はどう変わるの?
✅ A. 相続人全員の合意なしで、単独で登記できます!
- 遺言書に不動産の相続先が書かれていれば、その人だけで登記OK
- 他の相続人の印鑑・同意は一切不要
- 登記の申請もスムーズに進みます!
👉 一方、遺言書がないと「遺産分割協議書」を作成し、全員の合意を得る必要があります。
Q2. 公正証書と自筆証書、どちらが安心?
📜 A. 公正証書遺言は「信頼性」と「手続きのラクさ」でおすすめ!
🔹 公正証書遺言
・公証人が作成
・内容も法的にチェック済み
・家庭裁判所での検認不要
・登記もスムーズ✨
🔹 自筆証書遺言
・自分で手軽に書ける
・費用もほぼゼロ💰
・ただし検認が必要なことが多く、形式不備で無効になるリスクも…
🔍 最近は、法務局の遺言保管制度を利用すれば、自筆証書でも検認不要にできます!
Q3. 遺言書がないと、どうなるの?
⚠️ A. 全相続人で話し合いが必要。合意できないと手続きストップ!
- 法定相続分で「共有名義」にするか
- 相続人全員で話し合って、遺産分割協議書を作る必要があります
🔑 必要なもの:
・相続人全員の署名・押印
・印鑑証明書
・合意の成立💬
👉 誰か一人でも協力しないと、登記ができず、トラブルに発展するケースも…。
Q4. 書類の量や手続きの手間も変わる?
📂 A. 遺言書があれば、書類が少なくて済みます!
📌 遺言書がある場合:
- 被相続人の戸籍
- 遺言書の写し(検認済)
- 相続人の住民票
📌 遺言書がない場合:
- 被相続人の「出生~死亡」までの戸籍すべて
- 全相続人の戸籍・住民票・印鑑証明
- 遺産分割協議書
💦 書類のボリュームがまったく違います!
Q5. 遺言書って、やっぱり必要?
✅ A. はい!不動産を持つ方には特におすすめです!
こんな方は、ぜひ遺言書を検討してみてください👇
- 不動産を相続させたい相手が決まっている
- 家族に手間をかけさせたくない
- 相続人同士のトラブルを避けたい
🧘♂️ 公正証書遺言なら、法的にも安全で形式ミスの心配もなし!
司法書士や弁護士に相談しながら作成すれば安心です。
🧭 まとめ
✍ 遺言書があると…
- 相続登記がスムーズ
- 書類が少なくて済む
- 相続人の協力不要で手続きOK
🌀 遺言書がないと…
- 相続人全員の協力が必須
- 書類が多く、協議も必要
- 合意がとれないと登記が進まないことも…