株式会社マルニ

お役立ち情報

遺産分割が終わっていない場合は?

2026.3.19

相続が発生すると、不動産の名義変更(相続登記)が必要になります。
しかし実際には、

・兄弟姉妹で話し合いがまとまらない
・相続人が多くて協議が進まない
・遠方に住んでいて連絡が取りづらい

といった理由で、遺産分割がなかなか決まらないケースも少なくありません。

では、遺産分割が終わっていない場合、
相続登記はどうすればよいのでしょうか?

2024年4月から相続登記が義務化され、
期限内に手続きを行わないと過料の対象になる可能性もあります。

今回は「遺産分割が終わっていないときの対応」を、わかりやすく整理してみます。


Q1. 遺産分割が終わっていなくても相続登記は必要?

A. はい、必要です。

2024年4月から相続登記は義務化されました。

相続人は

「相続を知った日から3年以内」

に相続登記を行う必要があります。

遺産分割がまだ決まっていない場合でも、
この義務がなくなるわけではありません。

そのため、

「話し合いが終わったら登記しよう」

と考えて何も対応しないままだと、
過料(10万円以下)の対象になる可能性があります。


Q2. 遺産分割がまとまらないときはどうする?

A. 法定相続分で共有登記する方法があります。

遺産分割が終わっていない間、
不動産は法律上、相続人全員の共有状態になります。

そのため、次のような形で登記することができます。

例)

・配偶者 1/2
・子ども2人 各1/4

このように、法律で定められた割合(法定相続分)で
相続人全員の共有名義として登記する方法です。

その後、遺産分割の話し合いがまとまったら、
改めて正式な名義変更を行います。


Q3. 相続人の協力が得られない場合は?

A. 相続人申告登記という制度があります。

遺産分割の話し合いが進まない場合や、
他の相続人の協力が得られない場合には

相続人申告登記

という制度を利用することができます。

これは簡単に言うと、

「自分が相続人であることを法務局に申告する」

という制度です。

この申告を行うことで、
相続登記の義務を果たしたものと扱われます。

ただし、この制度はあくまで一時的な対応なので、
遺産分割が決まった後には
改めて正式な相続登記を行う必要があります。


Q4. 相続人同士で争いがある場合は?

A. 家庭裁判所の手続きを利用することもあります。

話し合いがまとまらない場合は、

・遺産分割調停
・遺産分割審判

といった手続きを家庭裁判所で行うこともできます。

また、

・相続人が多数いる
・相続人の所在が不明
・争いが長期化している

といった事情がある場合には、
登記が遅れていても正当な理由と判断される可能性があります。

ただし、手続きは時間がかかることも多いため、
まずは期限対策として
相続人申告登記などを検討することが大切です。


まとめ ✏️

遺産分割が終わっていなくても、
相続登記の義務はなくなりません。

そのため、次のような方法で対応することが重要です。

✔ 法定相続分での共有登記
✔ 相続人申告登記
✔ 家庭裁判所での調停・審判

相続は、家族の事情や感情も関わるため、
話し合いが長引くことも珍しくありません。

だからこそ、

「まず期限内にできる対応をしておく」

ことが大切です。

将来のトラブルを防ぐためにも、
一度、ご家族の不動産の名義を確認してみてはいかがでしょうか。🏠✨

――――――――――――――――――

🏡 iebeeLAB(イエビーラボ)のご案内

――――――――――――――――――

 

iebeeLAB(イエビーラボ)は、

土地・配置・外構を立体模型で体感しながら、

暮らしの全体像を整理するための体験型ラボです。

 

敷地が持つ個性や光の入り方を立体で確かめながら、

建物と外構のバランスを動かして比較し、

「何を優先するか」を落ち着いて考える時間を提供しています。

 

進行は「土地外構プランナー」講習修了スタッフが担当。

一日3組限定・完全予約制。

体験は無料でご利用いただけます。

 

図面だけでは見えなかったことを、

iebeeLABで体験してみませんか。

 

▶ 詳細・体験予約はこちら

https://www.iebee.jp

 

――――――――――――――――――

Archives

PageUP