道路に接していない土地を相続したら?
2025.10.9
家族から土地を相続したものの、「この土地、道路に接していないけど大丈夫?」と不安になる方は少なくありません。建築基準法では、原則として幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していないと建物が建てられない「接道義務」が定められています。相続で取得した土地がこの条件を満たさない場合、売却や活用に制限が出ることも…。今回は、そんなケースで考えられる対応策をわかりやすく整理します。🏡
Q1. 道路に接していない土地は建物を建てられる?
A. 原則として建築できません
建築基準法43条により、接道義務を満たさない土地では新築・再建築が認められません。古い家が建っていても、建替えは不可となるケースが多いです。ただし、特定行政庁の許可を得て「建築基準法43条ただし書き許可」が認められる場合もあります。
Q2. 活用や売却はできないの?
A. 売却は可能ですが制限があります
建物を建てられないため、住宅地としては需要が低く価格も下がりやすいです。駐車場・資材置き場・農地利用など建築を伴わない活用法なら可能です。また、隣地所有者にとっては「通路を確保できる土地」として価値があることもあります。
Q3. どうすれば建物を建てられるようになるの?
A. 接道条件を確保する工夫が必要です
主な方法は、
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隣地を一部購入して道路までの通路をつなげる
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セットバック(敷地の一部を道路に提供する)で条件を満たす
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行政庁の許可を申請する
といったものがあります。ただし実現には隣地所有者との交渉や行政との調整が欠かせません。
Q4. 相続した場合の注意点は?
A. 事前に専門家へ相談を
相続登記をしても利用制限はなくなりません。放置すると固定資産税だけが発生する「負動産」になる恐れも。司法書士や不動産業者に早めに相談し、活用法や処分方法を検討しましょう。
まとめ
道路に接していない土地を相続すると、建築ができず活用に大きな制約が生じます。🏠
しかし、隣地との交渉や行政の許可で解決策が見つかる場合もあります。相続した土地の状況をまず確認し、将来のトラブルを避けるためにも専門家へ相談してみましょう。
