空き家を相続したら登記は必要?

親の住んでいた家を相続したけれど、
「とりあえずそのまま…」という方、多いですよね。
でも、登記をしないまま放置しておくと、思わぬトラブルが起こることがあります⚠️
たとえば、建物が老朽化して倒壊した場合の賠償責任や、
「特定空き家」に指定されて固定資産税が6倍になることも…💦
さらに、2024年4月からは相続登記の義務化がスタート!
この記事では、空き家を相続したときに必要な手続きと注意点を、
わかりやすく解説します✨
❓Q1. 相続した空き家でも登記はしなきゃダメ?
✅A. はい、名義変更(相続登記)は義務です。
2024年4月の法改正で、
相続による不動産の登記は**「3年以内に申請が必要」**になりました📜
放置していると、**10万円以下の過料(罰金)**が科されることもあります。
また、登記をしておかないと将来的に「誰の土地かわからない」状態となり、
売却や解体ができなくなることもあります。
❓Q2. 登記をしないと、どんなリスクがあるの?
⚠️A. 売却も解体もできず、税金が高くなることがあります。
登記をしていない土地は、法的に所有者不明扱いとなり、
売却・リフォーム・解体などの手続きができません。
また、放置が続くと「空き家対策特別措置法」により
**「特定空き家」**に指定されることがあります🏚️
そうなると、固定資産税の住宅用地特例(最大1/6軽減)が外れ、
結果として税額が最大6倍になることも😱
❓Q3. 建物が古くて使えない場合はどうすればいい?
🏗️A. 解体前に「再建築できるか」を確認しましょう。
古い空き家を解体したら、
**新しい家が建てられなくなった…!**というケースがあります💦
これは「再建築不可物件」と呼ばれるもので、
敷地が**建築基準法第43条の「接道義務(道路に2m以上接する)」**を
満たしていない場合に起こります。
建替えを検討する際は、
まず土地家屋調査士や建築士に現地を確認してもらいましょう🔍
❓Q4. 建て替えができない場合、活用方法はある?
💡A. 専門業者による買取や賃貸利用も選択肢です。
再建築不可の土地でも、
隣地と一体化して利用したり、
「訳あり物件」専門の買取業者に売却できるケースがあります。
また、老朽化が進んでいるなら放置せず、
早期の処分・活用を考えることが安心です🌿
専門家に相談すれば、
補助金や非課税措置を受けられる場合もあります。
📝まとめ
空き家を相続したら、まずは登記を済ませて名義をはっきりさせましょう🖋️
その上で、建替えの可否・税金の優遇・老朽化リスクなどを確認し、
司法書士・土地家屋調査士・不動産業者など
専門家の連携サポートを受けながら進めるのがおすすめです。
🏡放置せず、早めの手続きで未来のトラブルを防ぎましょう!