相続登記の義務化とは何か?

「親が亡くなって数年…名義はそのまま」
実はこれ、もう放置できない時代になりました。
2024年4月1日から、相続登記が義務化されています。
これまで相続登記は“やってもやらなくても罰則なし”でしたが、今は違います。
背景にあるのは、名義が何代も前のまま放置され、
「この土地、いったい誰のもの?」という問題が全国で増えていること。
今回は、相続登記の義務化について、やさしく整理していきます✨
Q1. 相続登記の義務化とは?
A. 相続で不動産を取得したら、3年以内に名義変更が必要になる制度です。
不動産を相続した人は、
相続があったことと、自分が取得したことを知った日から3年以内に、所有権移転登記を申請しなければなりません。
つまり、「とりあえずそのまま」は通用しません。
相続人である以上、原則として義務の対象になります。
Q2. 2024年より前の相続も対象ですか?
A. はい。過去の相続も対象です。
「父が亡くなったのは10年前だから関係ない」
…実は関係あります。
2024年4月1日より前に発生していた相続でも、
まだ登記していなければ義務の対象になります。
実務上は、2027年3月31日までが一つの目安とされています。
昔の相続こそ、今チェックが必要です。
Q3. 遺産分割がまとまらない場合はどうなりますか?
A. 「相続人申告登記」という制度があります。
兄弟間で話し合いがまとまらない。
相続人が多くて時間がかかる。
そんな場合でも、
期限内に「自分が相続人です」と申告すれば、
ひとまず義務を果たした扱いになります。
ただしこれは“時間を確保する制度”。
後日、遺産分割が成立すれば、改めて正式な登記が必要です。
Q4. 義務を守らないとどうなりますか?
A. 正当な理由がなければ、10万円以下の過料の可能性があります。
いきなり罰則ではなく、
まずは法務局からの通知・催告があります。
それでも対応しなければ、
裁判所での過料手続きへ進む流れになります。
「知らなかった」では済まない時代です。
まとめ🌱
相続登記の義務化は、
“名義を未来へつなぐ責任”を明確にした制度です。
✔ 相続したら3年以内に登記
✔ 過去の相続も対象
✔ 分割がまとまらない場合は申告登記という選択肢
まずは、ご自宅やご実家の登記名義が誰になっているか確認してみましょう。
トラブルは、放置から生まれます。
安心は、確認から始まります✨
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