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登記識別情報と登記済証の違いは何ですか?

2025.6.20

登記識別情報」や「登記済証(権利証)」という言葉、聞いたことありますか?
これは不動産の所有権を証明する大切な書類ですが、2005年の制度改正により大きく様変わりしています。

以前は、紙に朱印が押された「登記済証(権利証)」が交付されていましたが、今は**「登記識別情報通知」**という12桁のパスワードが記載された用紙に変わりました📄✨

「え、どっちが効力あるの?」「なくしたらどうするの?」と不安に思った方も多いはず。
この記事では、それぞれの違いとポイントをわかりやすく解説していきます🔍


Q1. 登記識別情報とは?🔐

A. 登記識別情報は、登記名義人の本人確認に使う「12桁のパスワード」です。

登記識別情報は、2005年以降に導入された制度で、紙に記載された12桁の英数字が本人確認の「カギ🔑」になります。

通知書はA4サイズで、重要部分は袋とじや目隠しシールで隠されており、必要時に開封して使います。
電子化された現代の“権利証”です📬


Q2. 登記済証(権利証)とは?📘

A. 登記済証は、かつて発行されていた紙の「所有権証明書」です。

いわゆる“権利証”と呼ばれているもので、登記完了後に法務局が交付していた書類です。
表紙には「登記済権利証」などの表記があり、朱印が押された書面が証拠となります📜

現在は新たに発行されることはなく、登記識別情報に取って代わられています。


Q3. 登記手続きではどう使う?📝

A. どちらも本人確認資料として使用します。

不動産を売却・贈与する際、登記名義人であることを示す必要があります。
その際に「登記識別情報」または「登記済証」を提示し、あわせて実印と印鑑証明書を提出して本人確認を行います🖋️

どちらの書類も、登記の場面では欠かせません。


Q4. 紛失したらどうなるの?😱

A. 再発行は不可。専門家による手続きが必要です。

登記識別情報や登記済証を紛失してしまった場合、再発行はできません
この場合は、司法書士による「本人確認情報」の作成や、法務局の事前通知制度📨を使って代替手続きを進めることになります。

放置せず、**司法書士に早めの相談を!**🔍


まとめ💡

✅ 登記識別情報は12桁のパスワード
✅ 登記済証は紙の権利証(現在は発行されていません)
✅ どちらも登記申請時に本人確認で使います
✅ 紛失時は再発行できず、専門手続きが必要です

お手元の不動産書類、どちらのタイプかチェックしてみましょう🔎
不安があれば、司法書士への相談が安心です🧑‍⚖️💬

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