登記簿と固定資産課税台帳の違いは?🏠📚

「この土地って、誰のもの?」
「評価額ってどこで見るの?」
不動産の手続きに関わるとき、**「登記簿」と「固定資産課税台帳」**という言葉を目にすることがあります。
どちらにも“土地の情報”が載っているけれど、一体何が違うの?
実はこの2つ、役割も中身もまったく別物なんです👀
今回は、それぞれの違いや注意点、実務での使い分け方まで、わかりやすく解説していきます✨
Q1. 登記簿とは?📘
A. 不動産の「権利関係」を記録した、法務局の公式帳簿です。
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管轄:法務局(法務省)
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目的:所有権や抵当権などの“権利”を記録・公示
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主な記載内容:地番・地目・面積・所有者・共有者・抵当権者など
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閲覧:だれでも可能(有料)
登記簿は、不動産の“名義”や“担保”などの法律上の関係を証明するものです✍️
登記の申請があったときに、随時更新されます。
Q2. 固定資産課税台帳とは?💴
A. 固定資産税を課すために、市町村が管理する帳簿です。
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管轄:市区町村の税務課
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目的:固定資産税の課税対象の管理
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主な記載内容:地目・地積・家屋構造・評価額・納税者情報など
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閲覧:納税者や相続人などに限り、市役所窓口で可能(無料または低額)
この帳簿は、税金のための実務資料であり、所有権の証明にはなりません📄
Q3. 所有者が違うことってあるの?🤔
A. はい、登記がされていない場合などにズレが生じます。
たとえば、相続があったのに登記をしていないと…
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登記簿 ➡ 被相続人のまま
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課税台帳 ➡ 市町村が現相続人へ更新済み
というように、所有者情報が食い違うケースが実務上よくあります⚠️
Q4. 地目や面積も違うことがあるの?🗺
A. はい、「記録の基準」が違うためズレることがあります。
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登記簿 ➡ 登記時の「法的地目」
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課税台帳 ➡ 現況に基づく「現地調査の地目」
たとえば、登記簿では「畑」でも、実際には駐車場として使われているなど🧱
地目や面積は一致しないことも多いのです。
Q5. 実務ではどう使い分ければいいの?🔍
A. 目的に応じて、使う帳簿を選びましょう!
| 📌 シーン | 使用する帳簿 |
|---|---|
| 所有権移転・抵当権の設定 | 登記簿 |
| 相続税・取得税の計算 | 課税台帳(評価証明) |
| 売買価格の参考 | 固定資産評価額 |
| 不動産調査 | 両方チェックがベスト! |
👉 「権利関係」=登記簿、「税金や評価」=課税台帳が基本ルールです!
まとめ📌
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登記簿:不動産の“法的な持ち主”を記録する帳簿(法務局)📘
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課税台帳:固定資産税のための実務帳簿(市町村)📗
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所有者・地目・面積など、必ずしも一致していないことに注意!
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不動産の確認には、両方をチェックするのが安心です🔍
🔎不動産の名義や税金に関わる方は、
「登記簿だけ」「評価証明だけ」ではなく、両方セットで見る習慣をつけておきましょう✨