用途変更っていつ必要?
「家をカフェにしたい☕」「倉庫をオフィスにしたい💼」──そんなときに関わってくるのが「用途変更」です。
建物はもともと確認申請で定められた“使い方(用途)”に沿って建てられているため、あとから用途を変える場合には、法律上の手続きが必要なことがあります。
特に2019年の法改正で、確認申請が必要となる床面積の基準が「100㎡超→200㎡超」に引き上げられ、手続きのルールも整理されました。
この記事では「どんなときに用途変更が必要になるのか」をやさしく解説します✨
Q1. 用途変更とは?
A. 建物の「使い道」を変えることです
たとえば「事務所→店舗」や「住宅→保育所・老人ホーム」といった変更がこれにあたります。
とくに「店舗」「飲食店」「学校」「病院」など**不特定多数の人が出入りする建物(=特殊建築物)**に変えるときは、建築確認申請が必要になることがあります。
Q2. どんなときに確認申請が必要?
A. 特殊建築物に変える部分が200㎡を超えるときです
建築基準法では、
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特殊建築物に用途変更する場合
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変更する部分の床面積が200㎡を超える場合
この2つの条件を満たすときに建築確認申請が必要です。
たとえば、住宅を老人ホームに改装するケースでは、延べ床面積が200㎡を超えると確認申請が必要になります。
Q3. 逆に、申請が不要なケースは?
A. 特殊建築物以外への変更なら不要です
たとえば「住宅→事務所」「工場→倉庫」といった変更では、面積が200㎡を超えても建築確認は不要。
ただし、消防法やバリアフリー基準など他の法令適合は求められます。
また、建物がある用途地域によっては用途変更そのものが禁止されている場合もあるため、必ず自治体の建築課に確認しましょう🏛️
Q4. 手続きの流れは?
A. 専門家と相談してから申請へ
1️⃣ 事前相談:建築士や役所に相談し、変更が可能か確認。
2️⃣ 設計・準備:避難経路・防火区画・排煙設備など、必要な改修計画を立てます。
3️⃣ 建築確認申請:200㎡超の変更時は建築士が申請を行います。
4️⃣ 改修工事:許可を得た内容に従って工事を実施。
5️⃣ 完了届提出:工事終了後4日以内に提出(完了検査は不要)。
Q5. 手続きをしないとどうなる?
A. 違反建築物として指導や罰則の対象に⚠️
用途変更を怠ると、建築基準法第99条に基づき、**使用停止命令・罰金・懲役刑(1年以下)**が科されることがあります。
また、保険の適用外になったり、売却時に「違法建築」として取引が難しくなることも。
安全と資産価値を守るためにも、正しい手続きが欠かせません。
📝まとめ
用途変更は「ちょっとしたリフォーム」とは異なり、建物の安全基準・法令適合を確認する重要な手続きです。
特に「人が多く利用する施設」に変える場合は、200㎡超なら確認申請が必要と覚えておきましょう。
計画を立てる前に、建築士や自治体の建築担当窓口に相談することが成功の第一歩です😊
