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法定相続と遺言による相続登記の違いは?

2025.6.18

はじめに📘

「父が亡くなったけれど、遺言書が見つからない…」
「遺言はあるけれど、登記はどうするの?」

身内の死後、突然訪れる“相続登記”という手続き。
不動産の名義変更には、避けて通れない決まりがあります。

実はこの登記、遺言があるかどうかでやり方が大きく変わるんです。

この記事では、
法定相続(=民法のルールで分ける)
遺言による相続(=本人の意思に従う)
この2つの違いを、やさしく解説していきます!


Q1. 👨‍👩‍👧‍👦法定相続による相続登記とは?

A. 遺言がないとき、民法のルールで名義変更する方法です。

遺言がない場合、相続は民法に基づいて進められます。
この方法が「法定相続」による相続登記です。

📌特徴

  • 相続人全員が民法に定められた割合で共有相続

  • 名義は共有名義になりやすい

  • 相続人のうち1人が申請すればOK(単独申請可能)

⚠️ ただし、共有状態になると売却・管理が難しくなるケースも。


Q2. 📜遺言による相続登記とは?

A. 遺言書の内容にしたがって名義変更する方法です。

遺言書がある場合、その内容を尊重して登記します。

📌こんな違いがあります

  • 「相続させる」とあれば → 受け取る人が単独で登記申請OK

  • 「遺贈する」とあれば → 相続人+受遺者などの共同申請が必要

📝さらに、自筆証書遺言は
→ 家庭裁判所の「検認」という確認手続きが必須です!


Q3. 💡どっちがカンタン?手続きの違いは?

A. 法定相続の方がスムーズなこともありますが、リスクも。

📌【法定相続】

  • 戸籍の収集に手間はかかる

  • 遺産分割協議書が不要な場合もあり

  • ただし共有名義での将来のトラブルに注意!

📌【遺言相続】

  • 被相続人の意思が明確

  • 基本的に話し合い不要で単独で登記OK

  • 検認や書式不備などで時間がかかることも


Q4. 📂必要書類の違いはあるの?

A. 共通書類+それぞれ特有の書類が必要です。

🗂 共通書類

  • 登記申請書

  • 不動産の登記事項証明書

  • 固定資産評価証明書 など

👨‍👩‍👧‍👦 法定相続で必要なもの

  • 被相続人の戸籍一式

  • 相続人全員の住民票・戸籍

  • 遺産分割協議書(必要に応じて)

📜 遺言相続で必要なもの

  • 遺言書(自筆の場合は検認済証明書)

  • 受遺者の戸籍謄本

  • 登記識別情報など


Q5. 🤔結局どちらがいいの?

A. 将来のトラブルを避けるなら、遺言がある方が安心です。

🟡 法定相続
→ 手続きはシンプルでも、共有名義による後々の面倒が出てくることも。

🟢 遺言による相続
→ 被相続人の意思が明確で、登記がスムーズに済む可能性大!

🔑 ポイントは「生前の準備」。
遺言書があるかどうかで、家族の負担は大きく変わります。


✨まとめ

📌 相続登記は、
「遺言があるかどうか」で手続きも、後々の管理のしやすさも大きく変わります。

✅ 共有名義を避けたいなら「遺言書」を準備しよう
✅ 早めに名義や権利関係を確認して、将来の相続に備えよう

📣 いまのうちに一度、不動産の名義をチェックしてみませんか?
備えあれば憂いなし!です👍

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