法定相続と遺言による相続登記の違いは?
はじめに📘
「父が亡くなったけれど、遺言書が見つからない…」
「遺言はあるけれど、登記はどうするの?」
身内の死後、突然訪れる“相続登記”という手続き。
不動産の名義変更には、避けて通れない決まりがあります。
実はこの登記、遺言があるかどうかでやり方が大きく変わるんです。
この記事では、
✅ 法定相続(=民法のルールで分ける)
✅ 遺言による相続(=本人の意思に従う)
この2つの違いを、やさしく解説していきます!
Q1. 👨👩👧👦法定相続による相続登記とは?
A. 遺言がないとき、民法のルールで名義変更する方法です。
遺言がない場合、相続は民法に基づいて進められます。
この方法が「法定相続」による相続登記です。
📌特徴
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相続人全員が民法に定められた割合で共有相続
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名義は共有名義になりやすい
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相続人のうち1人が申請すればOK(単独申請可能)
⚠️ ただし、共有状態になると売却・管理が難しくなるケースも。
Q2. 📜遺言による相続登記とは?
A. 遺言書の内容にしたがって名義変更する方法です。
遺言書がある場合、その内容を尊重して登記します。
📌こんな違いがあります
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「相続させる」とあれば → 受け取る人が単独で登記申請OK
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「遺贈する」とあれば → 相続人+受遺者などの共同申請が必要
📝さらに、自筆証書遺言は
→ 家庭裁判所の「検認」という確認手続きが必須です!
Q3. 💡どっちがカンタン?手続きの違いは?
A. 法定相続の方がスムーズなこともありますが、リスクも。
📌【法定相続】
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戸籍の収集に手間はかかる
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遺産分割協議書が不要な場合もあり
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ただし共有名義での将来のトラブルに注意!
📌【遺言相続】
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被相続人の意思が明確
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基本的に話し合い不要で単独で登記OK
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検認や書式不備などで時間がかかることも
Q4. 📂必要書類の違いはあるの?
A. 共通書類+それぞれ特有の書類が必要です。
🗂 共通書類
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登記申請書
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不動産の登記事項証明書
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固定資産評価証明書 など
👨👩👧👦 法定相続で必要なもの
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被相続人の戸籍一式
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相続人全員の住民票・戸籍
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遺産分割協議書(必要に応じて)
📜 遺言相続で必要なもの
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遺言書(自筆の場合は検認済証明書)
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受遺者の戸籍謄本
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登記識別情報など
Q5. 🤔結局どちらがいいの?
A. 将来のトラブルを避けるなら、遺言がある方が安心です。
🟡 法定相続
→ 手続きはシンプルでも、共有名義による後々の面倒が出てくることも。
🟢 遺言による相続
→ 被相続人の意思が明確で、登記がスムーズに済む可能性大!
🔑 ポイントは「生前の準備」。
遺言書があるかどうかで、家族の負担は大きく変わります。
✨まとめ
📌 相続登記は、
「遺言があるかどうか」で手続きも、後々の管理のしやすさも大きく変わります。
✅ 共有名義を避けたいなら「遺言書」を準備しよう
✅ 早めに名義や権利関係を確認して、将来の相続に備えよう
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