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建築確認っていつ必要?

2025.10.23

「家を建てるとき、リフォームの前に“建築確認”って必要?」
そんな疑問を持ったことはありませんか?🤔

建築確認とは、建物が建築基準法などのルールに合っているか
市区町村や検査機関がチェックする制度です。

これをせずに工事を進めると、工事の中止命令使用禁止になるケースも…。
でも、すべての建物で必要というわけではありません。

この記事では、場所や規模、工事の内容によって
「いつ建築確認が必要になるのか」をやさしく整理していきます✨


Q1. 建築確認ってなに?📝

A. 建築基準法に適合しているかを、自治体などが確認する制度です。

新築や大規模なリフォームの前に、
「この建物の計画が法律に合っているか」を確認してもらうのが建築確認申請です。

申請先は市町村の建築課や指定確認検査機関。
確認済証が交付されてから、はじめて工事を始めることができます。

もし確認を受けずに建ててしまうと、違法建築として
是正命令や工事停止などの行政処分を受ける可能性もあります⚠️


Q2. どんなときに申請が必要?🏗️

A. 原則すべての新築・増築・改築が対象。ただし小規模な建物には例外もあります。

都市計画区域内では、
🏡 平屋かつ延べ面積200㎡以下を除き、ほとんどの建築で申請が必要です。

一方、都市計画区域外では、
🌳 2階建て以上または延べ200㎡を超える建物が対象となります。

つまり、

「街中の家はほぼ必要、田舎の小さな平屋は不要な場合もある」

というイメージで覚えておくとわかりやすいですよ😊


Q3. 増築やリフォームでも必要?🔧

A. 床面積や工事内容によって変わります。

既存の建物に増築する場合、
都市計画区域内では増築部分が10㎡を超えると申請が必要になります。

また、屋根の全面かけ替えや柱・壁を抜くような
「大規模修繕・大規模模様替え」も対象です。

ただし、
屋根材の葺き替えや外壁の貼り替えなど、
外観を整えるだけの軽微な工事であれば、申請不要となることもあります👌


Q4. 建物の用途で違いはある?🏢

A. 住宅・店舗・共同住宅など、用途によって基準が異なります。

🏠 一戸建て住宅:2階建て以上なら申請が必要。
🌮 店舗や飲食店:面積が小さくても、防火・避難規定が厳しく申請が必要なことが多いです。
🏢 アパート・マンション:避難経路や構造強度の確認があり、基本的に必須です。

用途変更(たとえば「住宅を店舗にする」など)の場合も、
建築確認が必要になるケースがあるので注意しましょう⚖️


Q5. 手続きの流れは?📄

A. 設計 → 申請 → 審査 → 確認済証交付 → 着工、の順です。

建築士が作成した設計図を提出し、
審査に通ると「確認済証」が発行されます。

この証明がないと着工できません。
工事が完了したら、完了検査も受けてはじめて建物として使用できます🏁


✨まとめ

建築確認が必要かどうかは、
場所・規模・工事内容で決まります。

✅ 都市計画区域内で2階建て以上の建物
✅ 増築部分が10㎡を超える場合
✅ 構造を変えるようなリフォーム

こうした工事は、ほぼ確実に建築確認が必要です。

迷ったときは、自治体の建築課や確認検査機関へ
早めに相談してみましょう😊

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