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建物の新築時に必要な表題登記とは?申請者は誰?

2025.6.22

マイホームがついに完成!夢の新生活が始まる…🎉
でもちょっと待ってください!家を建てたあとに、必ずやらなければいけない大切な手続きがあるんです。

それが「表題登記(ひょうだいとうき)」というもの。

この登記をしないと、住宅ローンが組めなかったり、売却・相続の際にトラブルになることも。
しかも、期限があるうえに罰則も…!😱

この記事では、

  • 表題登記ってなに?

  • 誰が、いつまでにやるの?

  • どんな書類が必要?

といった疑問を、わかりやすく解説していきます。


✅ Q1. 表題登記とは?

📌 A. 新築した建物の「物理的な情報」を登記簿に登録することです。

たとえば:

  • 所在地や建物の種類

  • 構造(木造・鉄筋など)

  • 各階の床面積

  • 新築年月日

  • 所有者の氏名・住所

こうした情報を、**登記簿の「表題部」**に記録する手続きです。
これによって、「ここに建物がありますよ」と公的に証明されます。


✅ Q2. 誰が申請するの?

📌 A. 建物の所有者(建て主・購入者)が申請義務者です。

実務では、土地家屋調査士という専門家に依頼することが多いですが、
法律上の申請者はあくまで「建物の持ち主本人」なのです💡


✅ Q3. いつまでに申請するの?

📌 A. 建物の完成(または取得)から1か月以内です!

これは法律で決まっている期限です。
うっかり忘れると、**10万円以下の過料(罰金)**が科されることも…。

\🏃‍♂️早めの対応が大切です!/


✅ Q4. どこに申請するの?必要な書類は?

📌 A. 管轄の法務局に、以下のような書類を提出します。

📝主な添付書類:

  • 建築確認済証・検査済証

  • 工事完了引渡証明書

  • 所有者の住民票

  • 建物の平面図・立面図

  • 申請書(法務局指定)

  • 配置図や住宅地図

👉 書類が整ったら、建物所在地を管轄する法務局へ提出します。
平日申請が基本ですが、郵送対応もOK📮


✅ Q5. 表題登記の後には何をするの?

📌 A. 「所有権保存登記」も忘れずに!

表題登記だけでは、「建物の存在」は記録されても、
誰のものか」はまだ登記されていません。

そのため次に行うのが、「所有権保存登記」。

これは、登記簿の甲区(権利部)に、所有者の情報を登録する手続きです。

📝住宅ローンを利用する際も、この保存登記が完了していないと進められません!


✨ まとめ

🏠 新築したらまず「表題登記」を!
🗓 完成から1か月以内に、所有者が申請する必要があります。

放置すると罰金のリスクもありますので、早めに土地家屋調査士など専門家に相談しましょう💼

🔍 これから家を建てる方も、
📄 すでに建てた方も…

いま一度、登記の状況を確認してみてくださいね!

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