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小規模宅地の特例って何?

2025.7.27

親の家を相続することになったけれど…
「この土地に相続税がたくさんかかるのでは?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
そんなときに使えるのが、**「小規模宅地等の特例」**という制度です✨

この制度をうまく活用すれば、土地の評価額が最大80%も下がり、相続税の大幅な節税につながることも!
この記事では、この特例のしくみや対象となる条件を、Q&A形式でわかりやすく解説していきます😊

 

Q1. 小規模宅地等の特例ってどんな制度?📝

A.自宅の土地の相続税評価額を最大80%も減額できる制度です!

相続時、自宅の土地は評価額が高くなりがちですが、この特例を使えば
330㎡までの部分に限り、評価額を80%も圧縮できます✂️
例えば1億円の土地でも、特例を使えば評価額は2,000万円に!
その分、相続税が数百万円〜数千万円単位で軽減されることもあります💡

 

Q2. どんな土地が対象になるの?📍

A.被相続人(亡くなった方)が自宅として住んでいた土地が対象です。

「特定居住用宅地等」と呼ばれ、あくまで生活の本拠だった土地が対象です🏡
別荘や、子どもが住んでいた家は対象外なので注意しましょう⚠️
なお、330㎡(約100坪)までの範囲が80%減額の対象になります。

 

Q3. 誰が相続すれば特例が使えるの?👪

A.主に次の3パターンがあります!

  • 配偶者が相続する場合 → 条件なしで特例OK!すぐ売却しても大丈夫。
  • 👪 同居していた子が相続 → 引き続きその土地に住み続けることが条件。
  • 🏘️ 別居していた子が相続(いわゆる「家なき子」) → 一定の条件あり。借家暮らしで、自分の持ち家がないことなどが必要です。

 

Q4. 手続きはどうするの?🖋️

A.相続税の申告が必要です。忘れると特例は使えません!

申告期限は相続開始から10か月以内
たとえ税額が0円になっても、申告しないと特例は適用されません🗂️
忘れるとあとから追徴課税が来ることもあるので要注意です⚠️

 

Q5. 節税になるって本当?💸

A.条件を満たせば、大きな節税効果が期待できます!

📌 例1)5,000万円の土地 → 特例で評価額1,000万円に → 税額が800万円減
📌 例2)1億円の土地 → 評価額2,000万円に → 税額が2,400万円減

このように、相続税額が大きく変わる可能性があります✨

 

まとめ

小規模宅地等の特例は、相続税対策の強力な武器!
⏳ 申告期限(10か月)を過ぎないように注意しましょう。
👪 だれが相続するかで条件が異なるため、事前にしっかり確認を!
📞 不安がある方は税理士や専門家に相談するのがおすすめです。

 

 

 

 

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