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売買契約書に貼る印紙はいくら?

2025.11.21

不動産の売買契約をするとき、「この契約書にはいくらの印紙を貼ればいいの?」と迷う方はとても多いです📄✨
印紙税は“契約金額に応じて税額が変わる”仕組みですが、実は 軽減措置があるかどうかで金額が大きく変わる のがポイント。

令和6年(2024年)時点では、不動産売買契約書には特例が適用され、通常より半額近い印紙で済むケースもあります。
ただし、契約書の作成日や契約金額の記載方法によって税額が変わるため、事前に知っておくと安心です。

この記事では、印紙税の早見表や軽減措置、貼付のタイミングまでまとめてご紹介します🏡💡
契約前にちょっとだけチェックして、無駄な出費を防ぎましょう。


Q1. 売買契約書の印紙はいくら?

A. 契約金額によって決まり、2024年時点は“軽減税率”が適用されます。

不動産の売買契約書は、国税庁の区分では「第1号文書」にあたり、記載された契約金額から印紙税額が決まります。
2024年(令和6年)時点では、平成26年4月1日〜令和9年3月31日までの間に作成される契約書は 印紙税が軽減 されます。

代表的な契約金額の印紙税額(軽減後)

  • 100万円超〜500万円以下 → 1,000円

  • 500万円超〜1,000万円以下 → 5,000円

  • 1,000万円超〜5,000万円以下 → 10,000円

  • 5,000万円超〜1億円以下 → 30,000円

※契約金額が税抜で記載されている場合は“税抜金額”で判定します。


Q2. 軽減措置は誰でも使える?期限は?

A. 契約書の作成日が2014年4月〜2027年3月末なら適用されます。

軽減措置は広く適用され、一般の売買契約でも自動的に対象になります。
条件は 契約書の作成日が以下の期間であること。

📌 平成26年4月1日〜令和9年3月31日(=2027年3月末)まで

この期間に作成された「不動産の譲渡に関する契約書」で契約金額が10万円を超える場合、軽減後の税率が使えます。
期限後は通常税率に戻るため注意が必要です。


Q3. 印紙は誰が貼る?貼るタイミングは?

A. 契約書を“作成した側”が基本的に負担し、契約時に貼って消印します。

印紙税は「文書を作成した人」が納税者です。
不動産会社や売主側が契約書を用意する場合は、そちらが印紙を貼るのが一般的です。

📌 貼るタイミングは契約締結時
貼付した印紙には、契約当事者が押印または署名して「消印(割印)」する必要があります。
消印を忘れた場合、印紙税額の3倍の過怠税がかかることもあるため注意が必要です。


Q4. 電子契約なら印紙は不要って本当?

A. はい、電子データのみで締結すれば印紙税は“ゼロ”です。

国税庁は「電子契約書には印紙税は課税されない」と明確に示しています。
紙に印刷した瞬間に課税対象となるため、完全に電子上で契約完結させることが大切です💻✨

紙で契約 → 印紙必要
電子契約 → 印紙不要(数万円の節約になるケース多数)

クラウド契約が普及し、登記・不動産業界でも電子契約を選ぶケースが増えています。


まとめ

不動産売買契約書に貼る印紙の金額は「契約金額」と「作成日」で決まります。
特に2027年3月末までは軽減措置が使えるため、数千円〜数万円の差が生まれることも。

契約前に金額をチェックし、印紙の貼付と消印を忘れないようにしましょう📄✨
電子契約を使えば印紙税が不要になるため、コスト削減にも役立ちます。

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