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地役権の登記手続きと実務上の留意点は?

「自分の土地に行くには、どうしても隣の土地を通らないと…」
そんなときに役立つのが、**地役権(ちえきけん)**という権利です。

お隣さんとの「昔からの約束」で済ませている方も多いですが、登記をしていないと後で大きなトラブルに発展することも…💥

本記事では、地役権とは何か、なぜ登記が必要なのか、登記の流れや注意点までやさしく解説します😊
将来の安心のためにも、今のうちにしっかりと知識を身につけましょう!


Q1. 🧐 地役権ってどんな権利?

A. 他人の土地を一定の目的で利用できる権利です!

地役権とは、自分の土地(要役地)のために、他人の土地(承役地)を使わせてもらう権利のことです。

たとえば…

  • 🚶‍♂️ 通行地役権(隣地を通らせてもらう)

  • 🚰 引水地役権(排水や水道管の設置)

  • 🏞 眺望地役権(景観の確保)

などがあります。契約で設定され、登記してはじめて第三者に主張できるようになります📘


Q2. 📜 登記しないとどうなるの?

A. 新しい所有者に「そんな約束知らない」と言われてしまうかも…

地役権の登記がないと、その土地が売られたときや相続されたときに権利を主張できません😨
民法177条では「登記がなければ第三者に対抗できない」と定められています。

たとえば、以前は許可されていた通路でも、新しい所有者が「通らないで」と主張すれば、使えなくなってしまう可能性があります。

だからこそ、**登記は“土地の権利を守る保険”**とも言えるのです💡


Q3. 📝 登記の流れはどうなってる?

A. 契約 → 書類作成 → 登記申請 の3ステップ!

  1. ✍️ 地役権設定契約を結ぶ(私文書 or 公正証書)

  2. 📂 必要書類を揃える

  3. 🏢 法務局へ申請(原則、要役地と承役地の所有者が共同申請)

申請後、数日〜1週間で登記が完了します。
登録免許税は承役地1筆あたり1,500円と定額です💰


Q4. 📑 どんな書類が必要なの?

A. 契約書と図面は必須!登記識別情報も忘れずに

  • 地役権設定契約書(登記原因証明情報)

  • 登記識別情報通知書 or 登記済証(承役地)

  • 承役地所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内)

  • 地役権図面(※一部のみの場合)🗺

  • 委任状(代理申請の場合)

🖊 地番や地目など、不動産の表示は登記簿と一字一句一致させることが大切です!


Q5. ⚠ 実務での注意点ってあるの?

A. 「図面の精度」と「隣地との合意」がトラブル防止のカギ!

💡 よくある注意点

  • 図面は土地家屋調査士に依頼するのがおすすめ

  • 承役地に抵当権があるときは抵当権者の承諾が必要

  • 目的・範囲・通行方法などを明確に記載すること!

「ただの通行」でも、徒歩か車か、通行可能な時間帯など細かく決めておくと後々安心です。

登記に不安があれば、司法書士に依頼するのもひとつの手です💼


✅ まとめ

地役権は、土地を便利に使うための大切な権利です✨
しかし、登記していないとその権利は守られません

  • 通行ルートの確保

  • 建築許可の取得

  • 土地売却時の安心感

どれも地役権の登記があってこそ得られるメリットです👍

🏁今お使いの土地、きちんと権利関係は登記されていますか?
トラブルを未然に防ぐためにも、一度確認してみましょう!

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