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固定資産税の日割りとは?

2026.1.27

売買時に知っておきたい清算の考え方

不動産を売ったり買ったりするとき、意外と混乱しやすいのが「固定資産税は誰が、どこまで払うの?」という問題です。
「年の途中で売ったのに、1年分払うの?」と疑問に思う方も多いはず。
実は固定資産税には法律上のルール実務上の調整方法があり、このズレを埋めるのが「日割り清算」です。
今回は、売買の現場で必ず登場する「固定資産税の日割り」について、やさしく整理します🏠


Q1. 固定資産税は本来、誰が払う税金?

A. 1月1日時点の所有者が1年分を払う税金です。

固定資産税は地方税で、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に課税されます。
これを「1月1日基準」と呼びます。

たとえば、
・6月に不動産を売却した場合でも
・その年の固定資産税の納税義務者は売主

つまり、法律上は年の途中で売っても、売主が全額納める仕組みです。


Q2. では「日割り清算」とは何ですか?

A. 売主と買主で税金の負担を公平に分ける実務上の調整です。

実務では「それはちょっと不公平だよね…」となるため、
売買の決済時に固定資産税を日割りで精算するのが一般的です。

このとき使われるのが「清算金」。
売主と買主が、
・売主:引渡し日まで
・買主:引渡し日以降
という形で負担を分け、差額を金銭で調整します。

あくまで契約上の取り決めであり、自治体に対する納税義務が変わるわけではありません。


Q3. 日割り計算はどうやって行うの?

A. 年税額を365日で割って、負担日数を掛け算します。

基本的な考え方はとてもシンプルです。

例)
・年間固定資産税:100,000円
・1日あたり:約274円(100,000円 ÷ 365日)

売主・買主それぞれの負担日数を掛けて、
その金額を清算金として調整します。

端数処理(四捨五入・切捨てなど)は、
売買契約書で事前に決めておくのがトラブル防止のコツです。


Q4. 起算日が「1月1日」と「4月1日」で違うのはなぜ?

A. 地域の慣習や契約内容によって異なるためです。

日割り計算のスタート地点(起算日)は、
・関東:1月1日基準
・関西:4月1日基準
といった地域差があります。

また多くの売買契約では、
実際の引渡日(決済日)を基準にするケースが一般的で、
その日は「買主負担」とすることが多いです。

大切なのは、
👉 契約書にどう書かれているか
ここがすべての判断基準になります。


まとめ|固定資産税の日割りは「契約で決める調整ルール」

固定資産税は法律上「1月1日現在の所有者」が納税義務者ですが、
売買の現場では日割り清算によって公平に負担を分けます。

・日割りはあくまで実務上の調整
・起算日や端数処理は契約内容が最優先
・曖昧にせず、書面で明確にすることが安心への近道

売買契約書を見るときは、「固定資産税の清算方法」にも、ぜひ目を向けてみてください✍️
小さな確認が、あとあと大きなトラブル防止につながります。

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