株式会社マルニ

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名義変更を後回しにすると?

「まだ困っていないから、そのままでいいかな…」

相続した実家や土地の名義変更を、つい後回しにしていませんか?

名義が故人のままの不動産は、
見た目は変わらなくても、法律上は“動かせない資産”になっています。

売れない。
借りられない。
自由に使えない。

2024年から相続登記は義務化されました。
では、名義変更を後回しにすると、具体的に何が起こるのでしょうか?📌


Q1. 名義変更をしないと売却できないのですか?

A. 実質的に、売却はできません。

不動産は、登記名義人と売主が一致していることが原則です。
名義が故人のままだと、法律上は「すでに存在しない人の所有物」という扱いになります。

民法177条では、登記がなければ第三者に権利を主張できないとされています。

契約自体は形式上可能な場合もありますが、
登記ができなければ所有権移転もできません。

その結果――
実務では仲介業者や司法書士の段階で止まります。

「売ろう」と思ったときに、すぐ売れない。
これが最大のリスクです。


Q2. 融資や担保設定には影響しますか?

A. はい。原則、担保にできません。

金融機関は、担保設定登記ができることを前提に融資を行います。

名義が故人のままだと、
相続人が所有者であることを証明できません。

そのため、

🔹 住宅ローンの借換え
🔹 事業資金の調達
🔹 不動産担保ローン

これらは審査段階で止まるのが通常です。

いざ資金が必要になったとき、
不動産が“使えない資産”になっているのは大きな痛手です。


Q3. 税金や管理はどうなりますか?

A. 名義を変えなくても、負担はなくなりません。

固定資産税は、共有相続人全員の連帯責任です。

通知書は故人宛で届いても、
未払いになれば相続人全員に督促が来ます。

さらに、

🔹 賃貸物件なら敷金返還義務も相続される
🔹 公共料金は名義変更や解約手続きが必要
🔹 共有のままだと管理や修繕は全員合意が原則

「使えないのに、責任だけはある」
そんな状態になりやすいのです。


Q4. 相続人が複数いると、さらに大変ですか?

A. はい。共有が共有を生みます。

遺産分割が終わっていない場合、不動産は相続人全員の共有状態になります。

共有不動産では、

🔹 売却 → 原則、全員同意
🔹 担保設定 → 全員同意
🔹 用途変更 → 全員同意

さらに注意したいのは、
一部の相続人が自分の持分だけ第三者に売却するリスクです。

登記は「先に登記した者が優先される」という原則があります。

時間が経つほど、
相続人が増え、話し合いは複雑になります。

問題は、放置するほど大きくなる傾向があります。


まとめ ✍️

名義変更を後回しにすると、不動産は

🔹 売れない
🔹 借りられない
🔹 自由に管理できない

という“塩漬け資産”になりやすくなります。

一方で、相続登記を完了すれば、
これらの制約は解消できます。

義務化は罰則の問題だけではありません。
資産を「動かせる状態」に戻すための手続きです。

まずは、

🔹 登記簿を確認する
🔹 相続人を整理する
🔹 話し合いの方向性を決める

できるところから一歩ずつ。

名義は、ただの文字ではありません。
資産の“可動スイッチ”です。

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