中古住宅をリフォームするときの注意点

中古住宅を購入して「自分好みにリフォームしたい!」という方、増えていますね😊
でも、見た目をきれいにするだけでなく、法的な手続きや登記の義務をきちんと理解しておかないと、
思わぬトラブルに発展することもあります⚠️
特に古い住宅では、建築当時の基準と現在の法律が違うことも多く、
「許可が必要な工事なのに申請していなかった…」
「登記を放置していた…」というケースも少なくありません。
ここでは、リフォーム時に気をつけたいポイントをQ&A形式でやさしく解説します💡
Q1. リフォームでも「建築確認」が必要なことがあるの?
🧱 A. はい、構造や面積を変える工事は確認申請が必要です!
建築基準法では、増築・改築・移転・大規模な修繕や模様替えのときに
「建築確認申請」が必要とされています。
たとえば、
・10㎡を超える増築(都市計画区域内)
・柱や梁など主要構造部の過半をいじる改修
・防火地域・準防火地域での小規模な増築
これらはすべて申請が必要です。
申請を怠ると違法建築物として、是正命令や罰金の対象になることも😨
Q2. 建築確認が不要な「軽微なリフォーム」はどんなもの?
🪚 A. 内装や設備交換など、構造に関係しない工事です。
クロスの張り替え、キッチン・トイレの入れ替えなど、
建物の**主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段)**に
影響を与えない工事は確認申請が不要です。
ただし、「吹き抜けを床に変える」など
床面積が増える工事は、面積が小さくても申請が必要になる場合があります。
Q3. リフォーム後は「登記」も必要なの?
🏢 A. はい。床面積や構造が変わったら登記の変更が必要です。
不動産登記法では、建物の構造や面積などに変更があった場合、
1か月以内に建物表題変更登記を申請する義務があります。
「たった10㎡の増築でも登記が必要」という点に注意❗
放置すると10万円以下の過料の対象となるほか、
将来の売却や融資の際に登記簿と現況が一致せず取引が進まないこともあります。
Q4. 古い建物をリフォームするときに気をつけることは?
🏚 A. 「既存不適格建築物」か「違法建築物」かを確認しましょう。
築古物件では、建築当時は合法でも、
法改正で現行基準に合わなくなった既存不適格建築物が多く存在します。
このような建物を増築・改築する場合、
現行法の遡及適用を受けて、建ぺい率や容積率を超えていると
減築を求められることもあります。
購入前や設計前に、建築士などの専門家に
法適合性をチェックしてもらうことが大切です🔍
Q5. 法令を守ると費用が高くなる?お得な制度はある?
💴 A. 耐震・省エネリフォームなら補助金や減税も活用できます!
住宅ローン控除、固定資産税の減額など、
法令に適合した高性能リフォームにはお得な制度がたくさん✨
ただし、多くの補助金は工事前に申請が必要です。
設計段階で建築士や自治体に確認しておくと安心です🙆♀️
📝 まとめ
中古住宅のリフォームは、「デザイン」よりもまず**「合法性」**が大切。
建築確認と登記をきちんと行うことで、
将来のトラブルを防ぎ、資産価値を守ることができます🏡
リフォームを計画するときは、
建築士や土地家屋調査士などの専門家に相談しながら、
安心して進めましょう😊