【空き家の税金】固定資産税・都市計画税はいくらかかる?仕組みと注意点を解説!
空き家を相続したり所有していると、「毎年の税金はいくらかかるの?」と気になる方も多いのではないでしょうか。
固定資産税や都市計画税は、所有しているだけで毎年発生する税金であり、空き家の状態や活用方法によって負担が大きく変わります。
今回は、空き家にかかる固定資産税と都市計画税の計算方法や優遇措置、注意点についてわかりやすく解説します。
1. 固定資産税の仕組み
● 固定資産税評価額とは?
固定資産税は、お住まいの自治体が算定した「固定資産税評価額」に税率をかけて計算されます。
土地や建物ごとに評価額が設定されており、標準税率は1.4%が基本です。
例:
固定資産税評価額1,000万円の場合 → 税額はおよそ14万円
● 住宅用地に対する優遇措置
住宅が建っている土地については、「住宅用地の特例」により税額が軽減される制度があります。
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小規模住宅用地(200㎡以下): 課税標準が1/6に
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一般住宅用地(200㎡超の部分): 課税標準が1/3に
この特例のおかげで、住宅がある土地の固定資産税は大幅に軽減されます。
● 空き家は注意が必要!
老朽化した空き家が「特定空家」に指定されると、住宅用地の特例が適用されなくなり、税額が最大で6倍に増える可能性もあります。
2. 都市計画税の仕組み
● 市街化区域にあるかどうか
都市計画税は、市街化区域内の土地・建物に課される税金です。
市街化区域外の場合、都市計画税はかかりません。
● 都市計画税の税率
自治体によって異なりますが、上限は0.3%と法律で定められています。
例:
固定資産税評価額1,000万円、税率0.3% → 税額は3万円
● 都市計画税にも住宅用地特例あり
固定資産税と同様、都市計画税にも住宅用地特例があり、以下の軽減措置が適用されます。
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小規模住宅用地:課税標準が1/3に
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一般住宅用地:課税標準が2/3に
3. 納税通知書で確認するポイント
● 評価額は3年ごとに見直し
固定資産税評価額は3年に1度見直されるため、毎年同じとは限りません。
● 納税通知書を必ず確認しよう
毎年春ごろに届く「固定資産税・都市計画税の納税通知書」には、以下の情報が記載されています。
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課税標準額
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税額の内訳(固定資産税、都市計画税など)
納税通知書を確認し、評価額や優遇の有無を把握しておくことが大切です。
4. 空き家の状態による税負担のポイント
① 空き家でも住宅用地の特例が適用される?
建物が存在すれば、居住していなくても住宅用地特例が適用されるケースがあります。
ただし、老朽化が進んで使用不能とみなされたり、特定空家に指定された場合は特例の対象外となるため注意が必要です。
② 相続人が複数いる場合の費用負担
登記上の代表者に納税通知書が届きますが、共有者が複数いる場合は税金の分担方法を事前に話し合っておくことがトラブル防止になります。
③ 更地にすると税金が上がる!?
空き家を解体して更地にした場合、住宅用地特例がなくなり、固定資産税が最大で6倍に増額される可能性があります。
売却や活用を検討する際は、税負担の変化も計算に入れることが重要です。
5. まとめ|空き家の税金を正しく知って、賢く対処!
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固定資産税・都市計画税は、固定資産税評価額×税率で計算されます。
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空き家であっても、住宅が残っていれば税額を軽減する特例がある場合があります。
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「特定空家」に指定されたり、更地にした場合は、税額が大きく増えるリスクがあります。
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毎年届く納税通知書を確認し、所有状況や税負担をしっかり把握することが大切です。
執筆:空き土地家屋調査士 山田 大貴